
退職後の健康保険の手続き
日本には「国民皆保険制度」という制度があって、国民はなんらかの健康保険に加入している必要がありますが、退職すると被保険者資格がなくなってしまいます。退職したもののまだ次の勤め先が決まってない、あるいは入社するまで長期間待機しなければいけないような場合には、健康保険への加入手続きをしなくてはいけません。加入していないときに万が一のことがあったら大変です。忘れずに加入するようにしましょう。
必要な手続き
必要な手続きには、3つの方法があります。
①それまで加入していた健康保険の任意継続被保険者制度を利用する。
②国民健康保険に加入する
③家族の扶養に入る
★任意継続被保険者制度とは
退職した後も退職前と同じ健康保険の被保険者資格を継続できる制度、退職前の被保険者期間が2ヶ月以上あれば、最長で2年間利用できます。
正当な理由がない限り、退職日の翌日から20日以内に手続きをしないと受け付けてもらえませんので、注意してください。
手続きをする場所はそれまで加入していた健康保険組合になりますが、もし、加入していた健康保険が不明の場合には退職する会社の担当者に確認してみてください。
また、保険料は退職する会社に負担していたものが自己負担になるので、それまでの倍ぐらいの金額になります。
★国民健康保険の手続きの仕方
住んでいる市区町村の国民健康保険の担当窓口へご相談ください。
原則として退職した翌日から14日以内に手続きをしなければいけないことになっていますが、もし過ぎてしまっても手続きは出来ます。ただし、保険料は退職した翌日までさかのぼって支払うことになります。
国民健康保険料は前年の所得や資産、家族構成などを基に決定されますが、その算出方法は各自治体によってちがうため住んでいる市区町村によって保険料が違ってきます。
★家族の扶養に入るには
ご本人の年収が130万円以下で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、被扶養者として家族の健康保険に入ることが出来ます。
仕事をするには何と言っても「健康第一」。
世界的に見ても日本ほど健康保険制度が充実した国は無いと言われますが、本当にありがたい制度だと思います。
ですから、きちんと手続きをして、新しい職場で元気いっぱいで働いていきたいものです。
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