失業保険の受給資格について
失業保険は、失業中の人の生活の心配を少なくし、安心して仕事探しができるありがたい支援制度ですが、失業すれば誰でも必ず受給できるというものではありません。
では、どういう人が失業保険を貰える資格があるのでしょうか?
ハローワークによりますと、以下の2点を満たしている人が受給対象者になります。
①ハローワークに来所し、求職の申し込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業状態」にあること。
②離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合でも可。
①については、次のような状態の人は受給することができません。
「病気やケガのため、すぐには就職できないとき。」
「妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき。」
「定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき。」
「結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき。」
また、②でいうところの「被保険者期間」とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します。
さらに、「特定受給資格者」とは、いわゆる会社の都合で離職した者。
「特定理由離職者」とは契約社員などの期間の定めのある労働契約が満了し、かつ、当該労働契約の更新が無いことにより離職した者、あるいは、健康を害してしまった、父母の死亡(疾病、負傷)、事業所の通勤困難な地への移転、などの「正当な理由のある自己都合により離職した者」のことです。
分かりにくい言葉と概念がたくさん出てきて面倒臭いと感じますが、それでも、失業した人にとってはとてもありがたい支援制度なので、早めに手続きをして貰えるようにしたいところです。
次は、失業保険を受給するまでの流れについて書いていきたいと思います。
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